(改正)フロン排出抑制法 令和元年6月5日公布


1. 点検整備記録簿を機器廃棄後:一定期間の保存義務
2. 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰)
➡法第104条第二号
3. 行程管理票の記載、不十分記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第二号〜四号
4. 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の
義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)
➡法第105条第五号

直接罰:指導や勧告、命令を経ず即時に罰則の対象となります。
    なお、交通反則制度での行政処分と異なり、告発され刑事裁判で有罪判決を
    受けると前科がつく司法上・刑事上の責任となります。



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